• No : 204
  • 公開日時 : 2017/10/17 16:38
  • 更新日時 : 2023/09/29 15:13
  • 印刷

化粧品には、なぜ製造年月日が記載されていないのですか?

回答

日本の医薬品医療機器等法(旧題名:薬事法)では、製造後3年以内で変質する化粧品を除き、使用期限を表示する必要はないとされています。
そのため、製造年月日を明記していません。
 
ご使用時に変な臭いがせず、分離していない、変色していない等、購入時と同じ状態の場合はご使用いただけます。
開封後すぐに品質が変化することはありませんが、なるべく早く使いきることをおすすめします。