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お客さまサポート

  • No : 43
  • 公開日時 : 2017/10/17 16:37
  • 更新日時 : 2023/06/15 15:03
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化粧品の箱やラベルの成分名について

回答

2001年4月の薬事法改正(現 医薬品医療機器等法)により、化粧品に配合されているすべての成分を表示することが義務づけられたからです。
これは化粧品を選ぶ際の判断基準となるものです。
2001年3月まで、化粧品に表示義務があったのは、「ごくまれにアレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある成分」として指定された一部の成分だけでしたが、2001年4月の薬事法(現 医薬品医療機器等法)改正にともない、配合されているすべての成分をパッケージに表示することが義務づけられました。
資生堂では、この制度のスタートに先がけ、1999年3月以降に発売した製品の一部から全成分表示を行い、既存品についても順次対応してきました。
化粧品の「全成分表示」は、製品を購入する際に、自分に合うものかどうかを判断するひとつの基準になると同時に、万一トラブルが起きてしまった場合に、皮膚科専門医が要因を判定する手がかりになるものです。